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交通事故治療

2019.01.17 | Category: 交通事故

こんにちは、いずみ整骨院 上田です

今日は交通事故をおこしてしまった方からの質問で、同乗者ってどうなるの?
という質問を受けましたので、そのお話しをします

自損事故(自爆事故)の同乗者は自賠責保険の適用
運転手ではなく、助手席や後部座席に乗っていたときの発生事故では、同乗者は被害者としての扱いとなります。
自損事故(自爆事故)のケースでは、同乗者は「運転手の被害者」という扱いになるため、
運転手の加入する自動車保険(自賠責保険)から補償を受けることができます。

自動車に同情している際、自爆事故(自損事故)で負傷した時は、
運転手の加入している「自賠責保険」から補償を受けることができます。
自賠責保険とは、慰謝料・治療費・休業補償・通院交通費等を国から補償してもらえるというものです。
自賠責保険の範囲内でまかないきれない場合は、運転手の加入する任意保険から補償を受けることもできます。
この場合、自賠責保険を適用しても、運転手の等級にが下がったり、保険料が高くなることはありません。
自賠責保険は「自分以外の相手を補償するもの」とされているので、運転手自身は自賠責保険を使えず任意保険から補償を受けることになります。

また分からないことがありましたら、いずみ整骨院 上田にご相談ください

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